【年数だけじゃない】帰国子女の定義は?|元帰国子女が本気で考察

帰国子女

Aloha~3年もハワイ留学してきたし、私も帰国子女の仲間入り♡

「帰国子女」っていう響きって素敵よね♪

のまさん
のまさん

こんにちは、のまさんです。

ちょっと待ってください。残念ながらハワイの留学では帰国子女の定義に当てはまってはいないようです。

せっかくなんでここで一度帰国子女の定義を一緒に考えておさらいしましょう。

帰国子女の定義をWebで検索してみた

帰国子女+定義」というワードでGoogleで検索をしてみると様々な結果が出てきます。

その中でも3つ信憑性の高いものを抽出しました。

①Wikipediaより

帰国子女とは「帰国した息子・娘」の総称。保護者の国外転居に伴って国外転居した後に自国に転居した子女。

Wikipediaより引用

②Weblio辞書より

親の仕事の都合などで長年海外で過ごして帰国した子供。

Weblio辞書より引用

③三省堂国語辞典より

「外国での生活を経て、日本に帰国した学齢期の子供。帰国児童生徒。」

三省堂国語辞典より引用

帰国子女の定義|3つの重要な条件

ふむふむナルホド。

3つの出典サイトで記載している帰国子女の定義から読み取ることができた重要なキーワードは下記の通りです。

親の仕事の都合

長年の滞在

学齢期

つまりこれら3つの条件を全て満たすことで、ようやく帰国子女と呼ぶことが出来るということです。

詳しく1つずつ見ていきましょう。

帰国子女の定義|条件1:親都合の海外滞在であること

帰国子女の定義に当てはまる条件の1つ目が、親の都合による海外滞在であるという事が挙げられます。

『親の都合による滞在』とは、親が海外転勤を会社から命じられ、家族で滞在することになり、その子供の意思ではなく海外に滞在することになった等です。

つまり、自分の意思で海外に滞在する「留学」はこの条件に当てはまらないため、帰国子女の定義には当てはまらないということです。

ただし、『親の語学留学のために、一緒に連れていかれる』などは親の都合に当てはまるため、帰国子女の定義に含まれます。

どんな理由があれど、親が海外に行かなくてはならないその子供が連れていかれるという状況になった場合は、帰国子女の定義に当てはまります。

帰国子女の定義|条件2:長年海外に滞在していること

帰国子女の定義に当てはまる条件の2つ目が、長年海外に滞在しているという事が挙げられます。

この「長年」というワードが曖昧なため、もう少し調べて見ました。

結論から申し上げると、この「長年」には具体的な年数は設定されていませんでした。

ただし、帰国子女が帰国生入試を受験できり条件としてその海外滞在年数が各地域の教育委員会により定められていました。

1年以上で帰国子女を認定とする地域もあれば、2年以上で帰国子女を認定とする地域がありました。

見たところ、2年以上の滞在で帰国子女の認定をしている地域が多かったです。

ちなみにこの滞在期間は滞在中に一度も本帰国することなく、連続で滞在する必要があります。

つまり、11ヶ月アメリカに滞在し一度日本に本帰国してから、またアメリカで6ヶ月滞在したとしても、1年以上滞在したことにはならないため、受験をする上での帰国子女の認定はされません。

長年の定義

強引に、この「長年」に具体的な期間を設けるとするのであれば、最低1年以上連続で海外に滞在していることが条件となります。

もし帰国子女枠で受験を考えているのであれば、2年以上連続の滞在で帰国子女枠が使えるようにしている学校が多いので、2年以上滞在することが望ましいと言えます。

帰国後1年以内を帰国子女枠の条件としている学校が多い

帰国子女の定義から少し脱線していますが、帰国子女枠で受験をする場合は、帰国子女枠を使用できる権利は本帰国より1年以内の者と定めている学校が多いです。

つまり帰国子女枠を使う事を検討している受験生の観点からは、帰国子女の定義には本帰国後1年以内であることも追加されるということになります。

帰国子女の定義|条件3:学齢期であること

帰国子女の定義に当てはまる条件の最後3つ目が、学齢期であるという事が挙げられます。

学齢期とは漢字の意味通りですが、学業を受ける年齢のことです。

なお、日本の学齢期は満6歳からの9年間と定義されており、満15歳までの期間を学齢期と呼ばれます。

学齢期と義務教育期間と全く一致していることが分かります。

つまり、厳密にいうと高校生はもう帰国子女にあてはまならないということになります。

※ただし編入試験などにおいて帰国子女枠を年齢制限が撤廃されているため、年齢の定義はありません

帰国子女の定義を【おさらい】:この人は帰国子女に当てはまる?

❶13歳からハワイに1年半の語学留学をした。

帰国子女の定義条件の一つである、『親の都合であること』に当てはまらないため、帰国子女とは言えません。あえて名前をつけるのであれば、『海外留学から帰ってきた人』です。

❷親が3年間語学留学をするため5歳から8歳まで一緒にアメリカに渡米。日本人学校に通っていたので英語は大して話せない。

これは『親の都合であること』『長年滞在していること』『学齢期であること』の3つの条件すべてを満たしているため、帰国子女の定義に当てはまります

なお、英語が話せる有無は帰国子女の定義とは関係ありません

❸3歳から15歳まで連続でアメリカに滞在。現在30歳。

はい、これは私のことです(笑)

当然帰国子女の定義に当てはまりません。なぜならば学齢期がとっくに過ぎているから(かなしみ)

この場合の私は『元帰国子女』となります。ちなみに私は帰国後すっかりと英語を忘れてしまいました。

まとめ|帰国子女には2パターンの定義がある

帰国子女の定義は、帰国子女枠を使う場合の人と、そうでない人とで変わってくることがわかりました。

この2パターンの定義をまとめてみました。

帰国子女の純粋な定義

①親都合の海外滞在であること:親の転勤や親の留学など

②長年海外に滞在していること:最低でも1年以上の滞在

③学齢期:満3歳〜満15歳であること

帰国子女枠を利用する人の帰国子女の定義

①親都合の海外滞在であること

②少なくとも1年以上(2年以上が望ましい)連続して海外に滞在していること

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